「不用品買い取りますよ」と自宅を訪問した買取業者が、貴金属などを強引に買いたたく「押し買い」についての相談件数が2013年度から急激に増加しているそうです。 |
『「押し買い」千葉県内も横行 相談5年で10倍、6割高齢者 強い口調や態度に注意 「自宅訪問→貴金属買いたたき→連絡取れず」』
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「不用品買い取りますよ」と自宅を訪問した買取業者が、貴金属などを強引に買いたたく「押し買い」。千葉県消費者センターへの相談件数は2013年度から急激に増加し、同センターは「業者のペースに乗らず冷静に考えて」と呼び掛けるが被害は減らない。狙われるのは60代以上が多く、全体の6割前後に上る。買取業者は強い口調や態度で脅すかのように売却を迫り、なかなか帰らない業者に根負けして望まないまま貴金属を手放すケースもあり、トラブルになっている。
こうした「押し買い」による被害を裏付けるように、同センターへの訪問購入に関する相談件数は12年度の39件から、13年度は約10倍の386件に急増。その後も300件超で高止まりし、17年度(暫定値)は342件だった。
相談者のうち、60代以上が占める割合は6割前後。高齢者が狙われる状況が浮かび上がる。自宅にいることが多いため、被害に遭いやすいとみられる。
また、買取業者の手口も巧妙で、訪問を申し込む電話は女性の声で安心させておきながら、実際に訪れるのは男性。強い口調や態度で脅され安く売却してしまうケースや、長時間居座る業者に根負けし、望まないまま仕方なく手放してしまうケースもあるという。
【千葉日報 配信】
次から次へと
悪行がなくならないのは、今の世に限ったことではないのでしょうが、その原因の多くは警察の姿勢にあると言っても過言ではないと思います。
警察は「民事不介入」を建前に、民事のトラブルを避ける傾向がありますが、そのことこそが悪行のつけ入る根拠とも言えます。
「どうせこのぐらいのことで警察が介入することはないから」といった判断の元に、犯罪行為が次第にエスカレートすることは、国民の多くの知るところではないでしょうか。
一軒で
そのような「押し買い」の被害が出たら、その近所を張り込むなどすることで摘発できることも多いと思われますが、そういうことはしないようです。
「民事不介入」は警察法第2条第2項の拡大解釈により説明可能とする説もあるようですが、基本的にはそのような文言を備えた法律は存在しないとのことです。
ちなみに
警察法第2条第2項には次のように書かれています。
『警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法 の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。』。
たとえ民事であっても、それが悪行の場合には断固とした対応をとることが、「個人の権利及び自由の干渉にわたる」とは到底考えられませんが、何故か法律にもない「民事不介入」が独り歩きしており、そのため多くの国民が被害にあって泣き寝入りしているという現実があるようです。
拡大解釈といえども
何故「民事不介入」といった考え方が広まったのか、その理由について調べていたらウィキペディアに次のような記述がありました。
『大日本帝国憲法下の家制度において、強力な戸主権を与えられていた戸主により各家庭内の秩序安寧の維持を代理統治するという行政慣行があった。また、警察権力の不足を補うために、私人暴力による自力救済を黙認する傾向があったという指摘もある。』
『当時の警察官は基本的に拳銃を携行せず、また携えていたサーベルは刃を丸く削った模擬刀であった。武装が弱かった警察官自身が自力救済の黙認について民事不介入原則をもって弁明することが一般的であった。』
『このように、日本国憲法施行後にあっての「民主化」の一環として案出されたものではなく、むしろ民事不介入とは、明治憲法下の警察機関が戸主権を積極的に活用しようとした運用および慣習法であるという見方も存在する。』
どうやらこれは
明治憲法下の戸主権を活用しようとした姿勢で、現代社会には全く不釣り合いな姿勢であることが分かります。
日本政府の旧態依然とした対応には今更ながら驚かされますが、やるべきことをどんどんやってくれる、そういった国(政府)はどうすれば生れるのでしょうか。
そろそろ大統領制のような「個人の指導力に重きを置く制度」について、考える時期がきているのかも知れませんね。