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佐川宣寿・前国税庁長官(前理財局長)への証人喚問が行われました。

『佐川氏証人喚問要旨 「行政への信頼揺るがし申し訳ない」』

⇒東京新聞の記事へ 
 
※こちらの記事は削除されました。

◆参院予算委
金子原二郎委員長(自民) 学校法人「森友学園」に関する財務省の決裁文書書き換えを知っていたか。誰が、どのような動機で、いつ、誰に書き換えを指示したのか。

佐川氏 捜査の対象であり、刑事訴追の恐れがあるので、答弁を差し控えたい。

委員長 責任をどう感じているか。

佐川氏 国会で大きな混乱を招いた。国民の行政への信頼を揺るがし、誠に申し訳ない。当時の(決裁文書の)担当局長として責任はひとえに私にある。深くおわびしたい。

委員長 財務省では従来、書き換えや文書の抜き取りが行われていたのではないか。

佐川氏 答える立場にない。知っているわけでもない。

丸川珠代氏(自民)決裁文書は誰の指示で、なぜ書き換えられたのか。

佐川氏 刑事訴追の恐れがある。答弁はご容赦いただきたい。

丸川氏 書き換えについて、安倍晋三首相や昭恵首相夫人、菅義偉官房長官、首相秘書官、麻生太郎財務相らから指示はなかったか。

佐川氏 ございませんでした。

丸川氏 首相や昭恵夫人の名前を記録から消すために行われたのか。

佐川氏 書き換えの経緯に関わる話で、捜査の対象になっている。刑事訴追の恐れがあり、答弁を控える。

【東京新聞 配信】

この証人喚問の様子、

及びそれについての複数の人からのコメントなどがテレビでも放映されていましたが、今回の報道にもありますように「刑事訴追を受ける恐れがある」として証言を拒否したケースもかなりの数にのぼりました。

この「刑事訴追を受ける恐れがある」という文言は、一見何か「法的な真相究明を混乱させることになるため」といったようなニュアンを醸し出していますが、これは単に「本当のことを言うと、刑事罰の対象になる可能性があるので言えません」ということのようです。

つまり

証人喚問で嘘の証言をすると偽証罪となり、この偽証罪は3か月以上、10年以下の懲役となるとのことで、それを避けたということになります。

では「証言を拒否するのが許されるのは何故」という疑問を抱く人も多いと思いますが、これには憲法が関わっているようです。

つまり憲法38条1項には

「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」という文言があり、これによって許されているとのことです。

このような文言が憲法に書かれている理由はというと、「自白は決定的な証拠として扱われるため、過去に自白の強要が為され、多くの冤罪を招いた」ということが問題視されたことによる規定といわれています。

これらのことを整理すると、

『一部は本当のことを言っても良いが、一部ですまそうとすると他では嘘を言って取り繕うことになる(そうしなければ結果的に全てを明らかにしなければならなくなる)。取り繕えば偽証罪に問われる。幸い自白の強要を避けるために証言は拒否できる。』ということのようです。

米国の民事訴訟では「ディスカバリー」(証拠開示手続)という強力な証拠収集手段があるそうで、相手方に証言や証拠の開示を要求することができるとのことです。

他にも「司法取引」が行われることもあるとのことで、「罪の軽減と引き換えにしてでも真実を明らかにする」という断固とした姿勢が感じられます。

今回の

佐川氏の尋問では「何故書き換えたのか。答えたくありません。」で終わりましたが、仮に「首相夫人が肩入れしている学校だから、便宜を図ってやろう」として、官僚が動いた(国の土地売買に手心を加えた)としたら、これを放置して良いはずがありません。

それでは民主主義ではなく官主主義になります。

米国のような証拠開示手続や司法取引などを参考にして、特定の人を罰することより、何よりも民主主義を守ることを第一に考える仕組みを構築すべきだと思いますが、いかがでしょうか。

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