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筑波大学の研究チームが開発した「NHKだけ映らないアンテナ装置」がインターネットで話題を集めているそうです。

『「NHKだけ映らないアンテナ装置」はなぜ生まれたか? 筑波大研究室の准教授に聞く』

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筑波大学の研究チームが開発した「NHKだけ映らないアンテナ装置」がインターネットで話題を集めている。4月25日、26日に千葉・幕張メッセで開催された「ニコニコ超会議」では、このアンテナ装置が出展された。

はたして、本当に「NHKだけ映らない」ようにできるのか。また、どうして、こんな装置を作ることになったのか。弁護士ドットコムニュースの記者は26日、ニコニコ超会議のブースを訪れて、開発を指導した筑波大学システム情報工学研究科・視覚メディア研究室の掛谷英紀准教授に聞いた。

このアンテナ装置は、筑波大学システム情報系研究室の学生たちが卒業制作として考案した。「共振型ノッチフィルター」と呼ばれる電気回路を使っており、NHKの周波数の信号は通さないが、民放の周波数は通す仕組みだという。テレビのアンテナケーブルにフィルタ式の器具を取り付ける。この「NHKカットフィルタ」の実物は、手のひらに乗るくらいの大きさだった。

すでに、茨城県内のベンチャー企業が商品化しており、「関東広域圏向け地上波カットフィルター」として、アマゾンなどで7000円程度の価格で販売されている。ほかにも、NHKのBS放送をカットする製品や、関東以外の地域に対応した製品もあるという。

どうしてこのような装置を作ったのか。掛谷准教授は「公共放送であるNHKのスタンスに疑問を持ったのがきっかけ」と口にした。

放送法では「協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定めている(同法64条)。今回のカットフィルタを取り付けることで、「NHKの放送を受信することのできない受信設備」となり、受信契約を結ばなくてもよくなるのではないか。

掛谷准教授によると、NHKが再び映るようになる「復元可能性」がどれくらいあるのかが、ポイントになるという。「過去に郵政省(現総務省)は、『復元可能な程度にNHKの放送を受信できないように改造された受信機については、受信契約の対象とする』という見解を示しています」(掛谷准教授)

今回の装置はフィルタ式で取り外しができるため、「復元可能」と判断される可能性がある。そうした事態に備えて、掛谷准教授はアンテナ装置を進化させた「NHKだけ映らないアンテナ」も開発した。このアンテナの場合、取り外したらNHKだけではなく、すべてのチャンネルが映らなくなるので、「復元可能とはいえない」(掛谷准教授)というのだ。

【弁護士ドットコム 配信】

NHKには

二つの大きな問題点があります。

その一つ目は「視聴していない人からも料金を徴収している」という点です。

今ではカードを差し込むことで、受像機にそのテレビ局の映像を映したり、あるいは映さなかったりすることが可能にも関わらず、その機能を無視してテレビを設置した人全員から受信料を徴収しています。

たとえば「買ってもいない商品の代金を請求して支払わせようとしたりするようなもの」は架空請求詐欺という犯罪ですが、「利用してもいないのに受信料を請求する」というのは、これと同じ性質を持っているものともいえます。

その二つ目は

「コマーシャルを流していないから公共性がある」という点です。

NHK以外のいわゆる民放各社においても、無線局の一種として電波法の規制や運用について放送法の規制を受けています。

ほかにも郵政省(現総務省)の行政方針として、免許申請者が人的・資本的にできるだけ地域社会に密着していること、同一主体が2社以上を支配してはならないこと、同一地域社会でテレビ、ラジオ、新聞の三大マス・メディアを同一主体が支配することのないようにすること(マス・メディア集中排除原則)、などの規制も行われています。

こうした

法令や通達に基づく行政規制の一方、自主規制として、業界団体である社団法人日本民間放送連盟(民放連)の定める放送基準が、民放各社の番組・CMの考査の規範となっており、また各社レベルでも考査セクションを置き、番組やCMのチェックを日常的に行うほか、外部の学識経験者による番組審議会を設置して、経営・番組活動全般のチェックを行っているとのことです。

最高裁がNHK受信契約の義務規定を初めて「合憲」と判断しましたが、その根拠に「NHKの公共放送としての側面」が大きく関わっていることは周知の通りですが、果たして民放各社との間にそれほど大きな違いがあるといえるのでしょうか。

NHK受信料についての

消費生活センターへの相談件数は2007年~2016年度の10年間で「5万5千件」に上るそうです。

国民の多くがNHKの受信料についての疑問を抱いている証拠といえますので、国会において、現行「放送法」についてのよりつっこんだ検討・見直しが行われることを期待したいと思います。

現行の法律には時代に合わないと思われるものも多く、今回報道のアンテナの利用なども含めて、現代社会に即した「放送法」として生まれ変わるべきだと思う国民は、決して少なくはないのではないでしょうか。

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