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家にテレビがあったらNHKの受信料を支払わなければならないか、最高裁大法廷が6日、判決を出すそうです。

『NHK受信料は義務か 最高裁判決、「いつ起点」も焦点』

⇒朝日新聞デジタルの記事へ 
 
※こちらの記事は削除されました。

家にテレビがあったらNHKの受信料を支払わなければならないか。NHKと契約を結ばず受信料を支払わない男性に、NHKが支払いを求めた訴訟で、最高裁大法廷が6日、判決を出す。男性は憲法が保障する「契約の自由」を理由に支払いを拒んでおり、受信料の支払いをめぐって憲法判断が示されるのは初めて。

最高裁が判決を出すのは、2006年3月に自宅にテレビを設置し、11年9月にNHKから契約を申し込まれた後も受信契約を結ばず、受信料を支払っていない男性のケース。男性は同年11月にNHKに提訴された。

放送法は「受信設備を設置したらNHKと契約しなければならない」と定めているが、受信料の支払い義務は明文化されていない。受信料は総務省の認可を得た規約で定められている。

NHKは不祥事などで受信料の支払率が下落したことを受け、06年から支払いの督促などの法的手段を取り始めた。支払率は上昇したが、契約しながら未払いの世帯は16年度も2割を超える。ワンセグ放送なども含めると未契約の世帯や事業所は全国で約1千万に上るという。過去に受信料を巡って裁判になったケースは4千件以上ある。

一、二審判決は、NHKとの受信契約を定めた放送法の規定は、契約を義務づけていると判断。NHKが契約していない人に裁判を起こして勝訴が確定した時点で契約が成立し、テレビ設置時にさかのぼって受信料を払わなくてはならないとしている。最高裁は、「豊かで良い放送」でなければ受信料制度の基盤が失われると指摘した一審判決と同様、公共放送のあり方に言及する可能性もある。

【朝日新聞デジタル 配信】

ウィキペディアには、

『「契約の自由」とは、当事者の自由な選択の結果であるかぎり裁判所などが契約に介入するべきではないという理念のこと。契約の自由は財産権などとともに経済的自由に分類される。契約の自由は18世紀から19世紀にかけてのレッセフェールの考え方に基づいている。憲法上は、日本国憲法では個人の尊厳(13条)と財産権(29条)が根拠となる。』という記述がみられます。

一、二審判決は、「放送法の規定は契約を義務づけている」という判断とのことですが、この最高裁では、「放送法の規定そのものが、憲法を逸脱しているのではないか」ということについて、判断が示されるようです。

基本的には

「料金を払わなければ見られなくすれば良い」と思います。

今ケーブルテレビなどでも行われていることで、技術的に充分可能だと思います。

「見ようが見まいが、テレビを買ったら見ていることにする」という考え方は、とても民主主義国家の考え方とは思えません。

テレビがあっても

NHKを見ていない人はいます。

もし結果的に、テレビがあるだけでNHKを見ていない人からも視聴料を徴収するというなら、全国民から徴収すべきであり、そうなると、この問題は、「NHKはそのように料金を支払うだけの存在意義があるのか」、ということになります。

一説には

当初、NHKは国家による偏向報道を是正するための、安定的な民間報道としての存在意義があったようですが、今では民間報道も充分に安定した存在になっています。

仮に最高裁で「放送法の規定(NHKを視聴していない人からも料金を徴収するという契約義務)」に対し、何の判断も示されず単に容認されるとするなら、今度は最高裁自体の存在意義が問われることになるのではないでしょうか。

利用してもいないのに

料金を徴収できるとしたら、そして放送法に規定されているからという理由でそれが合法だというのなら、憲法を頂点とする司法判断はもはや機能停止に陥っているとしか思えません。

この問題は民主主義の根幹が問われているといっても過言ではないと思いますので、今後も注視していきたいと思います。

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