放送法64条1項には、テレビ(受信設備)を持っている人は、NHKと「契約をしなければならない」とありますが、受信料を「支払わなければならない」とは明記されていないとのことです。 |
政府は8月15日、NHKの受信料について「契約を締結した者は支払う義務がある」とする答弁書を閣議決定した。
議員会館のテレビをめぐって「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首が「『契約』は法律上の義務だからするけれども、『支払い』は別。受信料は踏み倒します」と発言したことを受け、中谷一馬衆院議員(立民)が質問していた。
N国のホームページには、受信料について「法令上は契約して支払う義務があります」としており、実はこの論点では対立していないようにみえる。
一方、報道によると、立花党首は政府答弁について「支払いは司法が判断する」と話しているそうだ。一体どういうことなのか。
●放送法は「契約義務」だけ
放送法64条1項には、テレビ(受信設備)を持っている人は、NHKと「契約をしなければならない」とある。しかし、受信料を「支払わなければならない」とは明記されていない。
これは意図的なもので、放送法をつくる際に「支払い義務」が「契約義務」に改められた経緯がある。強制性の強さを嫌ったものとみられている。
では、支払い義務の根拠はどこにあるのか。放送法には契約内容が定められておらず、総務大臣の認可を得た「放送受信規約」で規定されている。この中に「放送受信料を支払わなければならない」(5条)という文言がある。
つまり、テレビがあるからNHKと契約せねばならず、契約をしたからには規約に基づいて受信料を払わなくてはならない、ということだ。放送法と支払いの間には「契約」というワンクッションが挟まれている。
この点を踏まえてか、答弁書では「受信契約を締結した者は、受信契約に基づく受信料を支払う義務がある」という表現が取られている。
【弁護士ドットコム 配信】
報道にもありますが、
放送法には「支払い義務」は明記されていません。
この点につきましては私のブログでも取り上げさせていただいております。
↓を参照方
つまり
国会において、放送法という法律に「支払い義務」を記載するのは「国民の理解が得られない」ということで、記載が見送られているにも関わらず、日本放送協会(NHK)が定めた日本放送協会放送受信規約では「支払い義務」が規定されており、それを総務大臣が認可しているというのが現在の状況です。
法律に書けないことを
一協会が定めた受信規約に(こっそり?)書き込んで、しかもそれを総務大臣が認可しているということになりますが、一体これは然るべきことなのでしょうか。
国民全体に影響する「受信料の支払い」という行為が法律で規定されていないということは、極論すれば日本放送協会という一協会が勝手に決めて、しかも強制的に取り立てているということになります。
立法府の
構成員である国会議員の皆さんはこれに何の疑問も抱いていないようですが、「法律に規定されていないことが一協会の内部規定で規定され、それが国家的な規模で強制的に実施されている」ということに何の疑問も感じていないこと自体が大変な驚きとも言えます。
テレビ放送事業には総務省の認可が必要であり、日本放送協会の受信規約も総務大臣が認可しているということになるようですが、行政府は立法府の法律に則らずに何でも決められるものなのでしょうか。
更に言えば、
このような形で公共放送として自立できるのでしょうか。むしろ国の顔色を窺う国営放送になる危険性の方が高いような気がします。
N国の立花孝志党首については色々な報道もありますが、少なくとも「国民としての大いなる疑問に対し、その解明に積極的に努めている」という点につきましては、大いに理解できるところです。