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裁量労働制を全社的に違法に適用し、昨年末に厚生労働省東京労働局から特別指導を受けた不動産大手、野村不動産(東京)の50代の男性社員が過労自殺し、労災を認定されていたことがわかったそうです。

『裁量労働制を違法適用、社員が過労死 野村不動産』

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裁量労働制を全社的に違法に適用し、昨年末に厚生労働省東京労働局から特別指導を受けた不動産大手、野村不動産(東京)の50代の男性社員が過労自殺し、労災を認定されていたことがわかった。男性は裁量労働制を違法適用された社員の一人だった。東京労働局は遺族からの労災申請をきっかけに同社の労働実態の調査を始め、異例の特別指導をしていた。

労災認定は昨年12月26日付。同労働局は、同じ日に特別指導を公表していた。

安倍政権は、裁量労働制の対象拡大を働き方改革関連法案から削除し、来年以降に提出を先送りすることを決めたが、今の制度でも過労死を招く乱用を防げていない実態が露呈した。改めて対象拡大への反発が強まりそうだ。

関係者によると、男性は転勤者の留守宅を一定期間賃貸するリロケーションの業務を担当する社員だった。東京本社に勤務し、入居者の募集や契約・解約、個人客や仲介業者への対応などにあたり、契約トラブルへの対応で顧客や仲介業者からの呼び出しに追われていた。2015年秋ごろから長時間労働が続き、頻繁に休日出勤もしていた。体調を崩して16年春に休職。復職したが、同9月に自殺した。その後、17年春に遺族が労災申請した。

【朝日新聞デジタル 配信】

労働者派遣法が改正(改悪)されて

非正規雇用が当たり前になり、今度は裁量労働制で何時間でも働かせることが当たり前になりつつあります。

これらは共に悪法の類であり、他の何ものでもありません。

ある企業で

雇用を終了させられても、他に多くの企業があり転職が可能なら問題は大きなものとはなりませんが、多くの企業での雇用機会がないか、あったとしても全て短期なものであれば結局生活は安定しません。

生活が安定しなければ消費も安定せず、少子化の問題もデフレの問題も解決へと向かうことはありません。

今回は

それに輪をかけて一定の賃金で何時間でも働かせることができるようにするということで、生み出す生産力と得られる消費力に開きが増すばかりで、極端な言い方でいえば「奴隷制の合法化」ということがいえると思います。

昔から働きすぎといわれるくらい働いてきた人はたくさんいますが、これまでは頑張って働いて、その分残業代がもらえ、それで生活を豊かにするという目標がありました。

だからたとえ辛くても、喜びの部分でリフレッシュできていましたし、それが嫌な人は拒否する自由もありました。

しかし

こんにちいわれている裁量労働制では、企業と従業員個人が契約をするということで、出だしから従業員にとっては不利で、結果的に安い賃金で働かされることが最初から決められることになりかねません。

非正規雇用の拡大という背景も有り、従業員にとっては妥協を強要される可能性も少なくないものと思われます。

仮にこの契約において

劣悪な条件を設定されると、自ら退職を選択することになりかねず、それを考え合わせれば辞めさせるための一つの手段として使われる可能性さえも秘めているものということができます。

首相は自ら一度そのような働き方を体験してみるか、体験者の多くの意見を聞いてみるべきです。

自らは

自由な意思で行動できる環境にある訳で、そのような立場で立法する場合は良い面のみを想像しやすく、逆の悪い面に触れるためにも、もっと現場の状況を掘り下げるべきだと思います。

裁量労働制というものは、他の誰にも真似することのできないことができる、特別の才能の持ち主に適用すべきもので、決して一般的に適用すべきことではないと思いますが、いかがでしょうか。

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