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新たに30件超が国家公務員法に違反していたそうです。

『<文科省天下り>新たに30件超 内閣府職員も判明』

◇国家公務員法違反は約60件に
文部科学省の組織的な天下りあっせん問題で、新たに30件超が国家公務員法に違反していたことが関係者への取材で分かった。これまでの判明分と合わせ、違反は約60件にのぼる。文科省は政府の再就職等監視委員会に21日に報告。関係職員の処分方針などについて了承が得られれば、今月末に公表する方針。

【すでに文部科学省などが確認している違法事案27件の概要】
新たに判明した違反の中には、文科省人事課職員が昨年、元外交官の男性(64)の経歴に関する情報を外務省から入手したうえで東京外国語大特任教授への再就職をあっせんしたケースや、内閣府から職員の情報を入手し別の国立大に紹介した例が含まれるという。
(略)
現職の国家公務員による再就職のあっせん行為などは、08年12月施行の改正国家公務員法で禁止された。他省庁の職員のあっせん行為も同様に禁じられている。監視委や文科省のこれまでの調査では、文科省の元高等教育局長が早稲田大教授に就いた事例など、13年以降で27件の違法が確認された。
【毎日新聞 配信】

このところ、豊洲市場の盛り土問題や、森友学園問題、さらにこの天下りあっせん問題など、いわゆる官僚のやりたい放題という印象が拭えません。

数億円から数千億円の税金が、

いともあっさり動かされ、国家公務員法違反も平気の平左で、約60件に昇るとのことですが、この官僚の行為というものは、正に我が世の春を謳歌しているように思われます。

他にも自衛隊の官僚が「破棄した」といっていた、南スーダンの自衛隊日報が、実は存在していた、という問題も指摘されています。

この官僚といわれる人達の権限が、

どのようなものかは詳しくは分かりませんが、いろいろな報道をみる限り、相当大きなものであることは、うかがい知ることができます。

しかし、その大きな権限に比較して、経過や調査に関わる報告書類の保存などの義務や、あるいは違反した際の罰則が、あまりにも小さ過ぎるのではないでしょうか。

「関係書類は破棄してありません」という、

官僚の答弁を聞くたびに、まさにあっけにとられる思いですが、どうして高額なお金の支出にも関わらず、関係書類の保存義務が、きちっと法律で制定されていないのでしょうか。少なくとも20年以上は、保存すべきだと思います。

また違反したときの罰則としては、免職・停職・減給・戒告・訓告・厳重注意、のようなものがあるようですが、この程度のものでお茶を濁すというのも、理解に苦しみます。

たとえば、

108円のおにぎりを万引きした者に対して、罰金20万円の支払いを命じる判決が出るなど、少額の窃盗に対しても、高額な罰金判決が出る事例が相次いでいる、ともいわれていますが、この例と比べてみてどうでしょうか。

初犯の場合は執行猶予になる場合もありますが、過去の判例では、初犯の場合でも、被害額数千万円にのぼる不動産詐欺や連続事務所荒らし(金庫破り)等で、懲役(禁固)3年を超える有罪判決の場合があり、この場合は執行猶予が付かないようです。

国の予算を使う場合は億単位というものが多く、それが不正に執行されて、大きな損害を与えることになれば、懲役(禁固)3年を超える有罪判決相当と考えることに、何の違和感もないと思います。

何よりも関係書類の保存義務ぐらいは、

早急に、今すぐ立法化すべきで、そうすることによって初めて、民主主義国家にふさわしい施策が可能になる、といっても過言ではないと思います。

日本の国民300万人以上が亡くなった、かの第二次世界大戦は、軍官僚の暴走を止められずに起こったという報告もあります。この戦争についての国家的な総括は、未だなされていませんが、仮に軍官僚の独走にその原因があるとすれば、こんにちにおける行政官僚の独走こそ、新たな暴走を引き起こす要因となることを、国民全体が、しっかりと認識すべきではないでしょうか。

この官僚の独走に

お墨付きを与えているのは、政権与党であり、これを正すには、然るべき政党が現れるのを待たなければならないようです。

その意味では、正に「有権者の選択こそが、大きな影響を与える」といっても、過言ではないようです。

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