東京地検特捜部は4日、日産自動車元会長のカルロス・ゴーン氏を会社法違反(特別背任)の疑いが強まったとして逮捕したそうです。 |
東京地検特捜部は4日、日産自動車元会長のカルロス・ゴーン氏を会社法違反(特別背任)の疑いが強まったとして逮捕した。ゴーン氏の逮捕は2018年11月以来4度目。保釈中の逮捕は異例だ。今後の進展次第では、身柄を拘束して自白の引き出しを狙う日本の捜査手法への批判が再燃しそうだ。
今回の逮捕容疑は、オマーン財閥系の販売代理店を通した資金の不正流用。2015年から18年の間に日産子会社から代理店に販売促進費などとして送金した1500万ドルのうち、約500万ドルを実質的にゴーン氏が保有する預金口座に還流させた疑いとみられる。
ゴーン氏のはじめの2度の逮捕・起訴は有価証券報告書に報酬を過少に記載した金融商品取引法違反の疑い。3度目の逮捕・起訴はサウジアラビアの知人側へ日産子会社から約12億8000万円を不正支出させるなど特別背任の容疑だった。この間「証拠隠滅の恐れがある」などとして計108日、勾留された。
ただ日本弁護士連合会元副会長の山口健一弁護士は「保釈後に関連事件で逮捕するのは異例。打ち合わせができないので公判にも影響が出る」と話す。今後の焦点は、ゴーン氏がいつまで勾留されるかだ。特捜事件では、逮捕後72時間は徹底した取り調べを行い、裁判所に勾留期間の延長を求めるのが一般的。裁判所が認めれば最大20日間の勾留延長が可能となり、捜査側はその間「調べ放題」の状況が続く。
被疑者の長期間の拘束が認められている国は少ない。自白を金科玉条とする捜査手法が背景にあり、海外からは「人質司法だ」と批判が集まっている。一度、証拠隠滅を防ぐ手立てを認めた裁判所は難しい判断を迫られることになる。
【日経ビジネス 配信】
ウィキペディアには
次のような記述があります。
『法律上捜査機関は、逮捕状による72時間とその後の拘留状に基づく20日(計23日)間しか、同一容疑での取調べは許されない。この法律上の建前は、今の運用では原則と例外が逆転している。
日本において、被疑者または被告人が被疑事実または公訴事実を自白する場合に比べ、否認する場合には勾留による身柄拘束が長期化し、釈放や保釈がされにくくなる傾向にある。身柄の長期拘束によって、自白や警察や検察の意に沿った供述を得ようとしているものとして、検察庁や裁判所、あるいは現行司法制度の実態を説明する際に用いられる言葉である。このような人質司法が冤罪を誘発させていると批判されている。
微罪逮捕、別件逮捕、代用刑事施設、接見交通権制限制度、起訴前保釈がない、取調べの可視化がない等の他の司法制度の問題も、人質司法への批判に拍車がかかっている。』
ちなみに
鈴木宗男衆院議員(当時)は2002年のあっせん収賄事件で437日間勾留されたそうです。
日本弁護士連合会でもwebページで「刑事司法の改革」と題する記事を掲載していますのでご覧ください。
起訴とは、
検察官が特定の刑事事件について裁判所の審判を求める意思表示のことですが、「起訴したらほぼ有罪にしたい」という検察官の強い意思が働いているために、まず本人が罪を認めなければ勾留期間を延長してでも取り調べるということのようです。
いわゆる「人質司法」については次のような記事も公開されています。
『刑事訴訟法では逮捕後の身体拘束の期限は最長72時間。その時点までに起訴できなければ、検察官は最大10日間の勾留を裁判所に請求できる。それでも起訴できず、「やむを得ない事由がある」と認められるとき、さらに最大10日間の延長が認められる。勾留や勾留延長ができない場合、容疑者はすぐ保釈されなければならない。
しかし、別容疑での再逮捕や追起訴があるたびに勾留期限はリセットされる。また、起訴後の勾留期限は2カ月だが、証拠隠滅の恐れがあるなどと裁判所が判断すれば1カ月ごとに更新が可能で、更新回数に制限はない。このため勾留が無制限に延びていく現実がある。
身柄を拘束したまま長期間、長時間の取り調べを続け、容疑を“自白”するまで決して社会に戻さない————。』
結局
多くの判断は裁判官によって行われていますが、
『日本の裁判官は法律を適用し、検察をコントロールし、勾留が適切に行使されることを確かにするために雇われているはずだ。しかし、裁判官は明らかに、検察をコントロールするという責務を事実上放棄しているように見える。』
というような意見もみられます。
また、欧米の大半では取り調べに弁護士が立ち会えるが、日本では認められていないという違いも大きいようです。
色々な情報を眺めてみると、やはり日本の司法はまだまだ「お上の裁き」の域を抜け出していないようで、これも政権与党(多くは自民党)の怠慢と言っても過言ではないようです。
人間の脳を利用した
研究についての記事がありました。
『脳は外部から刺激を受けると無意識下で記憶と照合し、過去に体験したことの情報が、受けた刺激の中に含まれていると認識すると、特定の脳波パターンを誘発する。最もよく知られているのが「P300」、別名「脳指紋」と呼ばれる脳波パターンで、犯罪捜査への応用を目指した研究が進んでいる。』
このような
科学的技法をもっと積極的に応用すべきだと思いますが、実際にはテレビドラマに出てくるような過激な取り調べが当たり前という記事も多く見られます。
おぞましい冤罪の原因は正にそこにあり、一向に改善されていないような気がします。
この例に限らず、時代遅れな様々な権限の横行など諸制度の問題は山積しているようですが、これを放置しているのは主にこの国の政治を担ってきた自民党政権であり、つまりはこの政権に任せていたのではいつまで経っても進展しないということが証明されているような気がしますが、いかがでしょうか。