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米首都ワシントンの連邦地方裁判所は24日、北朝鮮で拘束された米大学生、オットー・ワームビア氏の死について、同氏は拘束中に拷問を受けた可能性が高いとの判断を示し、北朝鮮に対し5億100万ドル(約550億円)の支払いを命じたそうです。


米首都ワシントンの連邦地方裁判所は24日、北朝鮮で拘束された米大学生、オットー・ワームビア(Otto Warmbier)氏の死について、同氏は拘束中に拷問を受けた可能性が高いとの判断を示し、北朝鮮に対し5億100万ドル(約550億円)の支払いを命じた。

ワームビア氏は昨年釈放されたが、すでに昏睡状態にあったほか、両親にも顔の見分けがつかない状態で、帰国から間もなく死亡した。22歳だった。同氏の両親はこの死をめぐり、米国で北朝鮮を提訴していた。

ベリル・ハウエル(Beryl Howell)判事は「米国人家族のワームビア一家は北朝鮮によって息子を拘束され、世界的な不正および米国との対決のために息子を駒として利用され、この際、その全体主義国家の残忍さを身をもって経験した」と指摘した。

ハウエル判事によると、北朝鮮側はこの訴訟に対して一切反応を示していない。

ワームビア氏の両親は、外国主権免責法(Foreign Sovereign Immunities Act)に基づき北朝鮮を提訴した。在米の原告は、外交特権の対象外と見なされる違法行為について、同法に基づき各国政府を提訴できる。

5億100万ドルの支払いは主として懲罰的損害賠償として命じられたものだが、北朝鮮が自発的に応じる可能性は極めて低い。また、同国は世界でもとりわけ孤立した国家であり、米国内には差し押さえが可能な資産をほとんど保有していないとみられる。

一方、ドナルド・トランプ(Donald Trump)米大統領は北朝鮮との核交渉を続けている。合意に至った場合に米側から何らかの支援が行われる可能性があり、そこに今回の命令が絡むことも考えられる。

【AFPBB News 配信】

今年の2月には

北朝鮮が50年前に米海軍の情報収集船「プエブロ号」を拿捕した事件で、北朝鮮に1年近く拘束された元乗組員や家族らが損害賠償を求める訴訟を起こしていますが、原告104人は1976年制定の外国主権免責法に基づいて北朝鮮を相手取って米連邦裁判所に提訴しています。

この外国主権免責法は、米国人が外国の支援を受けたテロで拷問を受けたり人質になったりした場合、被害者や遺族が相手の国家を訴えることを認めているもので、北朝鮮はブッシュ政権下の2008年にいったんテロ支援国家の指定から外れていたが、トランプ大統領が昨年11月に再指定したため、同法の適用が可能になったとのことです。

もう少し詳しくみてみると、

1976年制定の外国主権免責法というのは、合衆国と正常かつ友好的な外交関係にある外国の主権(公的機関の行為)に関する事項に関しては、合衆国市民は利害対抗的な訴訟を起こすことはできないというもので、但し、アメリカ政府は敵対諸国家ないし友好国でも国家の利害が対立する事案に関しては免責除外として、民事・刑事を問わず訴訟を起こすことを厭わないということのようです。

今回報道のワームビア氏の提訴も同様の法(の免責除外)に基づくものですが、北朝鮮が賠償金支払いに応じる可能性はゼロに等しいとしても、原告が勝訴した場合には、米政府がテロ被害者向けに設立した基金から救済金を受け取ることができるそうです。

日本における

同様の法律についての情報は得られませんでしたが、米国の、基本的には外国主権を尊重しつつも、状況によっては提訴を厭わないという姿勢は、正に世界の警察官たる風格を示すものと言えなくもないのではないでしょうか。

たとえ外国主権といえども悪行に対しては糾弾していくという姿勢は、大変立派だと思います。

いわゆる強国だからこそできることかも知れませんが、国連が真に機能すれば、たとえ弱小国であってもできることだと思います。

その意味では、

拒否権などというものは無くして、民主主義国家だけで構成され、国力に応じて定められた投票権を行使するという、新しい形の国連を一刻も早く作るべきだと思います。

そうすれば国家的な犯罪に対しても断固とした処罰がくだされ、真の世界平和を実現することができると思いますが、いかがでしょうか。

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