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認知症などで判断能力が十分ではない人を支援する成年後見制度は、介護保険と並び超高齢社会を支える「車の両輪」として動き出したが、この仕組みの利用を促す自治体の取り組みに格差が生じていることが、朝日新聞の主要105自治体アンケートでわかったそうです。


認知症などで判断能力が十分ではない人を支援する成年後見制度は、介護保険と並び超高齢社会を支える「車の両輪」として動き出した。この仕組みの利用を促す自治体の取り組みに格差が生じていることが、朝日新聞の主要105自治体アンケートでわかった。独居など身寄りがない人が制度につながるルートとなる市区町村長申し立ての数は、同じ指定市間、23区内でも大きな開きがあった。支援の軸となる機関の設置は、約半数が「未定」の状況だ。

500万人を超すと言われる認知症高齢者に対し、成年後見の利用は約21万人(2017年12月)と伸び悩む。「制度が難しく相談先がわからない」「見知らぬ専門家が後見人になる」などの理由で敬遠されているのが一因だ。そこで成年後見制度利用促進法が16年に施行された。

中核機関は利用相談の窓口となり、家庭裁判所をはじめ、医療福祉関係者、法律家らと連携して本人や家族を支援する。後見人候補の調整(マッチング)も期待される。国の基本計画(17~21年度)では、自治体が設置することとなっている。ただ努力目標なので、未設置でも法令違反にはならない。

経済的に苦しい高齢者に申し立て費用や後見人への報酬を補助する助成制度にも自治体による違いがあった。対象を「市区町村長申し立て」の人に限定し、本人や家族による申し立てでは助成されない自治体が3割以上あった。

市区長による申し立て件数(17年度)には、実数で年間1件から309件まで開きがあった。高齢者1万人あたりの件数に直して比べると、最も多かった東京都墨田区の年11・5件に対し、最も少なかった長崎市、大分市では0・2件にとどまった。指定市間でも、岡山市の6・4件から浜松市、札幌市の0・6件まで差が生じていた。東京23区が上位に目立つが中央区は0・4件と少なく、23区内でも開きがあった。

【朝日新聞デジタル 配信】

成年後見制度というのは、

例えば認知症で判断能力が衰えてしまった方がいる場合、周囲の方が制度を用いて後見人となり、その方の財産を不当な契約などから守ることができる制度とのことです。

精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように 家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度ですが、たとえば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといった被害を防ぐことができる場合もあるようです。

平成24年における

成年後見関係事件の申立件数は合計で約3万5000件、同年末時点の成年後見制度の利用者は約16万6000人にのぼり、 ここ数年は毎年1万人以上のペースで増加しているそうです。

男女別割合は、男性が約4割、女性が約6割となっており、男女とも80歳以上の利用者が最も多く、65歳以上の利用者は、男性では男性全体の6割以上、女性では女性全体の8割以上を占めているとのことです。

この制度の主なメリットとしては、「判断能力が低下した人の財産管理と身上看護をすることができる」、「その内容が登記されるので成年後見人等の地位が公的に証明される」、「成年後見人等には取消権があるので本人が詐欺に遭っても契約を取り消せる」などが挙げられています。

成年後見制度には、

任意後見と法定後見の2つがあるそうです。

任意後見制度とは、将来、判断能力が不十分となった時に備えるための制度で、本人が元気で判断能力があるうちに、将来自らの判断能力が低下した場合に備えて、任意後見人を選び公正証書で任意後見契約を結んでおくものだそうです。

法定後見制度には後見、保佐、補助の3つがあり、類型により後見人等に与えられる権限や職務の範囲が異なるそうです。

後見・保佐・補助人(以下、後見人等)には、日用品の購入等、日常生活に関する行為に対する権限はなく、また本人に後見人や保佐人がつき被後見人や被保佐人となると、医師や税理士などの資格、会社役員、公務員等の地位を失うほか、印鑑登録が抹消されるとのことです。

高齢化するに従い、

いろいろと不安も増えてきますが、今元気な人でも将来のために「任意後見制度」の活用を検討してみるのも良いかも知れませんね。

成年後見制度については以前ににも記事にしていますので、よろしければこちらも御覧ください。(↓)

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