返礼品の価格を寄付額の3割以下に抑えるよう、総務省が4月に通知したとのことです。
『ふるさと納税、国通知に従う自治体・止まれない自治体』
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「ふるさと納税」の返礼品をめぐり、各地の自治体が困惑している。返礼品の価格を寄付額の3割以下に抑えるよう、総務省が4月に通知したためだ。豪華な返礼品などで過熱する自治体間競争の沈静化を狙ったものだが、「突然止まれと言われても、止まれない」と従わない自治体もある。
ふるさと納税は、自分の故郷や応援したい自治体に寄付すると、寄付額から2千円を引いた額が所得税や住民税から控除される仕組みだ。2015年度の寄付額は前年度の4倍を超える1653億円に膨らんだ。大きな要因は寄付した人に自治体が贈る返礼品だ。
総務省の集計では、15年度に自治体が返礼品の調達に充てた費用は計632億円。寄付額の約4割にのぼる。総務省は、ふるさとを応援するという本来の趣旨に基づく対応を徹底させるため、資産性の高い返礼品をやめて、返礼品の価格を寄付額の3割以下とするよう4月1日に通知した。
通知に強制力はないが、自治体は対応に追われている。15年度に全国1位の寄付額42億円、16年度は73億円を集めた宮崎県都城市。宮崎牛や黒豚といった返礼品の「質と量」が注目を浴びたが、6月から肉の種類を変更するなどして返礼品の価格割合を約6割から3割に下げる。
【朝日新聞デジタル 配信】
皆さんはこのふるさと納税について、どういう感想をお持ちでしょうか。
返礼品が人気を呼んで、
テレビのニュースなどでも度々取り上げられてきましたが、どうも今ひとつ分からない納税方法なので少し調べてみました。
たとえば1万円のふるさと納税(寄付)を行ったとします。
そうすると、この人は、この金額から2千円を差し引いた金額を、所得税と自分が住んでいる自治体の個人住民税(所得割)から控除することができます。
所得割の納税額の2割を上限に控除の特例分が適用される結果、8千円が全額減税されることになります。
仮に5千円相当の
返礼品を受け取ったとするとどうなるでしょう。
結果的にその人は、2千円払って5千円分の買い物をしたことになり、3千円得したことになります。
自治体側でみると、ふるさと納税を受け取った自治体の収入は返礼品を差し引いて5千円(=1万円―5千円)の税収増となり、他方、納税した人の地元自治体と国は、8千円の税収減となります。
もしその地元自治体が交付団体の場合、その減収額は交付税で補てんされますから、その分、国の負う負担が大きくなります。
つまりこの制度は、
地元(自分の住んでいる)自治体(その自治体が交付団体なら国)にとっては税収減になり、ふるさと納税受取自治体には税収増になり、納めた人にとっては2千円以上の返礼品を受け取った場合は、返礼品額から2千円を引いた差額が得になる、そういう制度ということになります。
結局、いろいろな福祉などを、直接実施してくれている地元自治体の財政を悪化させる制度であり、その結果として、ふるさと納税受取自治体と、納税者が得をする制度ということになり、好ましいものではないと思われます。
東京都のように豊富な財政を有する自治体に住む人が、ふるさと納税を行う場合は、ある意味ふるさとへの応援というニュアンスにもなりますが、全国的な規模で考えると、いささか筋違いの制度といえます。
やはり自分の住んでいる
自治体こそが、自分たちの生活に直結している訳で、そこの税収を減らすことは、そのままそこの福祉政策などの低サービス化につながると考えるべきで、その意味では、ふるさと納税をしても、控除の特例分(上記でいうところの8千円)を適用しないという方が、本来の寄付の意味合いを汲む制度のような気がします。
それだと地元自治体への影響は無しで、ふるさと納税受取自治体は税収増で、個人は1万円から返礼品額(上記でいうと5千円)を引いた金額が寄付金ということになり、違和感はないように思えます。
今回の通達は、
返礼品の額を3割以下に抑えるものですが、むしろ控除の特例分を廃止して、返礼品の額をもっと上げる方向にする方が、産業振興という点からも望ましいような気がしますが、皆さんのご意見はいかがでしょうか。