推計で2025年には高齢者の5人に1人、合計で約730万人が認知症になるという日本ですが、成年後見制度の利用が低水準で推移すると、社会のほころびはさらに進むかもしれないそうです。 |
『「迫る「認知症大国」――利用低調の成年後見制度はほころびを救えるか』
⇒ヤフーニュースの記事へ ※記事が削除されている場合もありますのでご了承願います。 |
肉親やあなた自身が認知症になったら、日々の暮らしは一変するだろう。認知症の人は周囲との意思疎通が難しいから、買い物などの身の回りのことから財産の管理まで、困難が次々と押し寄せる。こうしたとき、当人に代わって後見人が預貯金の扱いや公的手続きを担うのが「成年後見制度」だ。その利用が進んでいないのだという。推計で2025年には高齢者の5人に1人、合計で約730万人が認知症になるという日本。成年後見制度の利用が低水準で推移すると、社会のほころびはさらに進むかもしれない。
社会福祉士と行政書士の資格を持つ鈴木雅人さん(42)は福祉関係の大学を卒業後、ソーシャルワーカーとして働きながら法律の勉強を続け、10年前に横浜市で個人事務所を立ち上げた。自らを「人生最期の付添人」と言い、成年後見制度の活用を訴えている。
成年後見人の役割は大きく二つある。
一つは「財産管理」で、預金通帳・印鑑などの保管から財産の管理、公共料金の支払いなどが含まれる。もう一つは「身上保護」。判断力を失った場合、その人はどこで暮らし、どんな生活を送りたいのか。そういった暮らし方の希望を本人や周囲から聞き取り、相談しながら組み立てていく。
これとは別に、「法定後見」か「任意後見」か、の種別がある。「法定」は、親族などによる家庭裁判所への申し立てに基づき、家裁が後見人を選任する。「任意」は判断能力がある人が認知症などになった場合に備え、事前に自分で後見人を選んで契約する制度だ。
後見人はいつ、どういうタイミングで頼むのか。鈴木さんはこう言う。
「法定後見では、身寄りがあるかどうかで当事者の対応が変わってきますね。身寄りがない場合は、ケアマネジャーさんらが『施設に入るときの手続きなどで対応できないから』と言って、市町村に後見人の申し立てを求めるケースが多いんです。身寄りがあると、施設への入居手続きなども比較的簡単ですし、親族はなかなかこの制度を利用したがらないんですね」
そうした隙間を埋めるのが、任意後見だという。
「任意後見は、判断能力がしっかりしているうちに本人が契約するので、いわば保険のようなものです。自分で後見人を決めることができるから、認知症になった際の治療方針やお墓、葬式のことなど、事前に希望を伝えることもできます」
「専門職以外」の後見人による不正は全体の94%に達し、そのほとんどは「親族後見人」によるものとみられる。こうしたことから、家裁は親族の後見人選任を避けるようになり、現在は全体の3割にも満たない。
地域後見推進センターが手掛ける「市民後見人養成講座」は、こうした事態を解消するために2009年から始まった。司法書士などの専門職でもなく、親族でもない「市民後見人」。その比率は現在、後見人全体の2%程度だが、これを大きく引き上げていくことが目標だという。
【ヤフーニュース 配信】
今の世の中は、
何らかの契約には必ずといっていいほど保証人が必要になります。
また高齢になればなる程、人に手伝ってもらうことが多くなりますが、その場合にはお金の支払いを伴うことも少なくありません。
これらのことを考えると
記事にも見られるように、後見人制度は大変重要な制度と言えます。
特に認知症下の生活や死後の手続きにおいては、欠かすことのできない制度と言っても過言ではありません。
昔と違って核家族が当たり前になり、その家族にもできるだけ迷惑をかけない風潮が強くなってきていますので、できれば誠実な「後見人」に全てを任せて安心して暮らしていきたいと思う人が大半ではないでしょうか。
身寄りのない人は
寿命が尽きる前に蓄えた金銭を大方消費して、快適な生活を送ることが理想ですし、身寄りがあっても関係者にいくらかの資産を残すことを除外すれば、その傾向に変わりはないものと思われます。
適切な消費を行うにはそれなりの計算が必要で、一人でできなくなった時には親身になってアドバイスしてくれる人が不可欠で、その意味では「後見人制度」が担う役割は大変大きなものと言えます。
報道には
『「専門職以外」の後見人による不正は全体の94%に達し、そのほとんどは「親族後見人」によるものとみられる。こうしたことから、家裁は親族の後見人選任を避けるようになり、現在は全体の3割にも満たない。』
『地域後見推進センターが手掛ける「市民後見人養成講座」は、こうした事態を解消するために2009年から始まった。司法書士などの専門職でもなく、親族でもない「市民後見人」。その比率は現在、後見人全体の2%程度だが、これを大きく引き上げていくことが目標だという。』
という記述が見られますが、「身近に昔から知っている信頼できる人がいる」という人は、少なくはないのではないでしょうか。
そんな人に
「市民後見人」になってもらえば、互いの気持ちも通じ合っており、好都合と言っても過言ではないのかも知れません。
知り合いを養子にして後見してもらう方法もあるようですが、戸籍が変わるなど法律的な問題も生じるようなので、それに比べると信頼できる「市民後見人」がいればそれに越したことはないようです。
今後は「後見人」の必要性がより高まるものと思われますが、利用者が安心して任せられる制度が早急にできることを期待したいと思います。