NHKの受信料を払わずに済む方法は?
NHKだけが映らなくなるアンテナ線フィルタの「イラネッチケー」を開発した筑波大学の掛谷英紀准教授が、「受信料を払わずに済む方法」について解説しています。 |
『NHKの受信料を払わずに済む方法はあるか』
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公共放送を名乗るNHKの受信料は、テレビを置いていると強制的に払わされます。たとえば日本語の不自由な留学生でも例外はありません。それではNHKだけが映らなくなる「アンテナ線フィルタ」をつければどうなのか。そんな「イラネッチケー」を開発した筑波大学の掛谷英紀准教授が、「受信料を払わずに済む方法」について解説します――。
商品名は「イラネッチケー」って何をする機械?
ご存じかもしれませんが、NHKだけ映らなくするアンテナ線フィルタというものが販売されています。「イラネッチケー」という商品名がついています。実はこの商品、私の研究室で開発したものです。商品名は開発を担当した学生がつけました。原理自体は非常に単純で、電気電子工学を専攻する大学2年生であれば理解できるレベルのものです。
現在、研究室の卒業生が経営するベンチャーがアマゾンなどで5000円前後で販売しているほか、いくつかの販路がありますが、今までに約2000本売れています。
NHKの番組の中立性に関しては、右(保守)からも左(革新)からも批判があります。そのことは、中立の定義が難しいことを示しています。しかし、この事例(YouTubeにアップロードされた2013年3月8日の中山成彬議員の国会質問がNHKの要請で削除された事件)は、右左関係なく、中立性を損なっていることが明らかな事例です。それで、NHKの放送だけを受信できなくなる装置を開発する大義が立ったと思いました。
放送法64条には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とあります。ここでいう協会とは日本放送協会、すなわちNHKのことです。よって、条文を文字どおり解釈すれば、たとえテレビ受像機があっても、NHKの放送を受信できなければ、NHKとの契約は不要であると考えられます。
ここで、疑問が湧くかもしれません。それは、なぜNHKだけ映らないテレビではなくて、アンテナなのかです。もちろん、テレビ側でNHKを映らなくしてしまう方が話は分かりやすいのは事実です。しかし、残念ながらそれは技術的には容易であっても法的には難しいのです。
というのは、NHKはテレビ放送に関する大量の特許を取得しているからです。特許データベースJ-PlatPatで検索すると、デジタル放送に関するNHKの特許は出願で1000件以上、権利化されたもので100件以上あります。一方、アンテナ技術は非常に古く、知的財産権の制約が少ない。それがアンテナに着目した理由です。
NHKとの契約で絶対に知っておくべきこと
私よりずっと前からNHK問題に取り組んでおり、2017年11月の東京都葛飾区議会議員選挙に当選した立花孝志議員は、衛星契約を地上契約に切り替える裁判を係争中です。NHKは、共同住宅でBSアンテナからの配線が部屋まで来ている場合、室内配線をしていなくてもBSチューナー内蔵のテレビ受像機を所有していれば、衛星契約をする義務があるという立場をとっています。
共同住宅の場合、BSの共同アンテナを勝手に外すわけにはいきませんし、BSチューナーを内蔵していないテレビ受像機も、大型のものはほとんど販売されていないのが実情です。その裁判の途中で、私は同氏の所有するテレビ受像機のBSチューナーを破壊するというお手伝いをさせていただきました。
すると、NHKもそのケースは地上契約への変更に応じる姿勢を示しています。衛星契約は地上契約より年間約1万円高くなっています。人生100年なら100万円の差になります。判決が確定した段階で、衛星契約から地上契約への変更を希望される方々に、BSチューナー破壊のお手伝いをさせていただこうと思っています。
【PRESIDENT Online 配信】
このNHKの受信料徴収につきましては、
何度も書かせていただいておりますが、「見ていない者からも料金を強制的に徴収するもの」であり、およそ民主主義を重んじる国の制度とは思えません。
国会議員がこのことについて何故無関心なのか、全く理解できません。
報道の中で
『放送法64条には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とあるので、たとえテレビ受像機があっても、NHKの放送を受信できなければNHKとの契約は不要であると考えられる』との考え方が記述されていましたが、その通りだと思います。
また『NHKだけ映らなくする装置が、少しでも役に立てればと思っています。それが実を結ぶかどうかは司法の判断を待つ必要がありますが・・・』との記述も見られますが、できるだけ早くこの司法の判断を示してもらいたいものです。
今回
「NHKだけ映らないテレビではなくて、アンテナなのか」ということにつきましては、『もちろん、テレビ側でNHKを映らなくしてしまう方が話は分かりやすいのは事実です。しかし、残念ながらそれは技術的には容易であっても法的には難しいのです。というのは、NHKはテレビ放送に関する大量の特許を取得しているからです。』という記述もありまして、法律上の難しさを垣間見る思いですが、NHKが取得した特許というものはもとを辿れば、結局は国民の特許と考えることもできますので、いわゆる司法の解釈の問題とも言えるのではないでしょうか。
それによって
受信料の支払が不要になるかは、司法の判断を待つ必要があるにも関わらず、「イラネッチケー」という商品名がついた「NHKだけ映らなくするアンテナ線フィルタ」が販売され、約2000本売れているという現実をもっと直視し、国会議員は早急にこの時代遅れとも言える「放送法」の見直しを検討すべきだと思います。
国会議員が「国民の生活を第一に考えるべき人たち」であるとするならば、一刻も早くその義務を果たしていただきたいと思います。