佐川氏らを不起訴へ 森友文書改ざん巡り

学校法人「森友学園」への国有地売却に関する決裁文書の改ざん問題で、大阪地検特捜部が佐川宣寿前国税庁長官らを不起訴とする方針を固めたことが18日、関係者への取材で分かったとのことです。

『佐川氏らを不起訴へ 森友文書改ざん巡り大阪地検 』

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学校法人「森友学園」への国有地売却に関する決裁文書の改ざん問題で、大阪地検特捜部が佐川宣寿前国税庁長官らを不起訴とする方針を固めたことが18日、関係者への取材で分かった。告発のあった虚偽公文書作成や公文書変造など複数の罪名の適用を検討したが、刑事責任を問うのは困難と判断したとみられる。

国有地を不当な安値で森友学園に売却し国に損害を与えたとする背任容疑についても、特捜部は当時の財務省近畿財務局幹部らを不起訴にするもようだ。

特捜部は捜査の結果、改ざんは文書全体の一部にとどまり、交渉経過などが削除されても、契約の趣旨や内容が大きく変更されたとはいえないと判断。過去の公文書を巡る事件の裁判例も踏まえ、佐川氏らの不起訴を決めたとみられる。

国有地売却を巡っても、約8億円の値引きの根拠とされたごみの撤去費用が過大だったとまでは言えないとの判断のほか、値引きの背景には学園からの損害賠償請求を避けたいとの意図もあったことから、国に損害を与える目的が認定できないと結論付けたもようだ。

【日本経済新聞 配信】

内閣人事局は

検事総長などの人事権にまで影響力を及ぼすことが可能と言われています。

つまり大阪地検特捜部が内閣人事局の顔色を伺うことがあっても不思議ではないということになります。

公文書を

改ざんしたが文書全体の一部だから大きく変更されたとは言えないし、8億円値引きの根拠ともいえるごみの撤去費用の見積もりも過大とは言えないということですが、もしそうであるならば今後もこのようなことが行われるということになります。

公文書は決裁文書であっても一部なら自由に改ざんできるし、8億円程度なら見積もりがいい加減でも良い、ということになります。

そもそも

検察は行政の一機関であり、行政の問題を裁くのに行政の機関を介在させるということ自体に問題があるのではないでしょうか。

せっかく制度として、行政とは独立関係にある司法があるのですから、ここは仮に刑事責任を問うのは困難という判断があったとしても、国民を納得させるためにも、無条件で起訴すべきだったと思います。

つまり行政の不祥事は

司法にその判断を委ねるべきであって、同じ行政の一機関である検察に委ねるべきではないと思います。

今回大阪地検が不起訴とするようですが、仮に検察官の不起訴判断を不服とする場合は検察審査会に判断の妥当性を審査してもらうことも可能ですので、是非検察審査会への申立を行って欲しいと思います。

ウィキペディアによりますと、

『検察審査会は、検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また不当な不起訴処分を抑制するために地方裁判所またはその支部の所在地に設置される、無作為に選出された日本国民(公職選挙法上における有権者)11人によって構成される機関。』とのことです。

さらに『日本においては、事件について裁判所へ公訴を提起(起訴)する権限は、原則として検察官が独占している(起訴独占主義)。したがって、犯罪被害者等が特定の事件について、告訴を行うなど裁判がなされることを希望しても、検察官の判断により、不起訴・起訴猶予処分になり、公訴が提起されないことがある。このような場合に、検察官の不起訴判断を不服とする者の求めに応じ、判断の妥当性を審査するのが、検察審査会の役割である。』との記述も見られます。

今後の

行政による暴走を止める意味でも、ひいては日本の民主主義のためにも、今回の問題を不問に付すことだけは、絶対にあってはならないことだと思います。