ワンセグでも受信料義務 NHK側勝訴

テレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯電話を所持していたことを理由に、NHKに結ばされた受信契約は無効として、東京都葛飾区の男性がNHKを相手取り、支払った受信料の返還などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(鈴木正紀裁判長)は27日、男性の請求を棄却したそうです。

『ワンセグでも受信料義務 NHK側勝訴 東京地裁』

https://mainichi.jp/articles/20171227/k00/00e/040/290000c
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テレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯電話を所持していたことを理由に、NHKに結ばされた受信契約は無効として、東京都葛飾区の男性がNHKを相手取り、支払った受信料の返還などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(鈴木正紀裁判長)は27日、男性の請求を棄却した。

同種訴訟の1審判決はこれまでに4件出ており、NHK側の勝訴が3件、ワンセグ携帯所持者側の勝訴は1件だった。

放送法は、受信設備を設置した人に受信料の支払い義務があると定める。今回の訴訟では、ワンセグ携帯を所持することが同法の「設置」に当たるかが争われた。

同種訴訟では、さいたま地裁が昨年8月、「ワンセグ携帯の所持は受信設備の設置とは言えない」としてNHK側の敗訴とする判決を出した。しかし以後、水戸地裁、千葉地裁松戸支部、大阪地裁はいずれも受信料の支払い義務を認め、司法判断は割れている。

【毎日新聞 配信】

またもや

NHKの受信料に関する報道がありました。

なんと、ワンセグ機能付きの携帯電話を所持していることを理由に受信料を支払うことになり、その返還を求めて訴訟を起こして棄却されたとのことです。

ちなみにワンセグとは、主に携帯電話などの携帯機器を受信対象とする地上デジタルテレビ放送(地デジ)のことで、正式名称は「携帯電話・移動体端末向けの1セグメント部分受信サービス」というそうです。

NHKの受信料関係の法律では、

『テレビを見られる情報端末を持っているのであれはNHK放送受信契約が必要』で、また『受信料契約を結びながら不払いを続けるのは「契約不履行」となる』ということになっているようです。

2012年度決算ではNHKの事業収入は6,603億円で、そのうち受信料収入は6,387億円(96.7%)、その他事業収入は216億円とのことです。

ドイツの公共放送は

2013年に全世帯から徴収する方法に切り替えたそうですが、本当に必要な放送機関ならばそうすべきですし、それ程までとはいえないのなら、見たい人だけが契約して受信料を払うというのが妥当な仕組みだと思います。

持っているだけで見てもいないのに料金を請求される仕組みはどう考えてもおかしいことです。

このように、

おかしなことが行われている場合は、国民の代表である国会議員がそれを正すべきだと思いますが、何ら行動を起こしてはいません。

そうであるならば、一度「国民投票」により国民の意思を聞いてみるべき問題だと思います。

仮にそこまでいかなくても、テレビ局によるアンケート調査などを 頻繁に行うことでも、おおよその国民の意思が分かると思います。

本来は

携帯にしてもテレビにしてもNHK受信機能を選択できるようにすべきですが、それができない理由が分かりません。

本当に選択できない仕組みであるなら、購入を諦めるしかなくなります。

携帯もテレビも「NHK放送受信」という機能は、全機能と比べると、ごく少ないものであるにも関わらず、購入を諦めるしかないということであるなら、まさに狂気の沙汰ということではないでしょうか。

NHKについては、

これまでも何度も取り上げてきましたが、『NHKだけが公共放送なのか』という疑問と、『視聴していないにも関わらず料金を徴収するという行為は乱暴ではないか』という疑問が、常につきまとっています。

最後に事業収入の96.7%を受信料収入に頼っているとのことですが、他からの収入努力をして少しでも受信料を少なくしようという意思はないのか、ということが気になりました。

きっと、「他からの収入を増やせば、公共放送とはいえなくなるから」という答が返ってくるのでしょうが、本当にこのままの制度を放置しておいて良いのでしょうか。