NHK受信料、現行制度を消極容認

1時間近く並んで中に入ったものの、判決読み上げはわずか5分足らずで閉廷、しかも判決主文は「上告棄却」だけだったそうです。

『<メディア時評・NHK受信料「合憲」>現行制度を消極容認 「公共の福祉」に危うさ』

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1時間近く並んで中に入ったものの、判決読み上げはわずか5分足らずで閉廷、しかも判決主文は「上告棄却」だけ。6日、初めてNHKのあり方について憲法判断が下されるとして注目を集めた最高裁大法廷判決は、実にあっけないものだった。そんなこともあって、むしろ気になったのは、なんで15人も裁判官がいて女性はたった2人なんだろうとか、せっかくの大法廷判決なのに、なんで判決の読み上げくらい音声や写真撮影を一切認めないのだろう、という裁判所の「閉鎖性・後進性」だった。

判決は、四つの論点を提示した。現行放送制度の憲法上の位置付け、受信料制度の憲法適合性、そして具体的な契約の有効性としての受信料債権とこの権利の消滅時効の範囲についてである。前者二つは憲法問題、後者二つは民法上の争点ということができる。ここでは前者について、ポイントを絞って要約する。

(中略)

判決では15人中3分の1にあたる5人が補足・少数意見を付した。これは捉えようによっては、最高裁自体、今回の判決にしっくりいっていないことを表してはいないか。そう考えると今回の最高裁判断は、消極的に現行制度の維持を認め、当面のNHKの経営的延命策を授けたにすぎないともいえ、むしろ私たちがより積極的に公共的なメディアのありようを議論する必要を迫ったものであるといえるだろう。

【琉球新報 配信】

是非、

琉球新報の記事を読んでいただきたいと思いますが、裁判の経緯については次にように伝えられています。

『なお裁判はもともと、2006年にテレビを設置した後、「偏った放送内容に不満がある」と受信契約を拒んでいた東京都内の男性を相手取り、NHKが受信契約締結と未払い分の支払いを求めて提訴したことに始まる。11年に始まった裁判はその後、東京地裁・高裁ともに、契約は義務と認めたうえで受信料制度は「公共の福祉に適合し必要性が認められる」との合憲判断をし、男性側に未払い分の約20万円の支払いを命じていた。双方からの上告を受け最高裁は昨年11月、憲法判断や判例変更を行うなどの時に開く大法廷での審理とすることを決め、今回の判決に至っている。』

また

受信料制度の「公共の福祉に適合し・・・」という判断に対しては、次のような意見が添えられています。

『あるいは、そもそも日本の現行放送制度を、公共放送たるNHKと商業放送の民放の2本立てと定義しているが、この言い方では民放は「公共」放送ではないということになる。しかしとりわけ地上波テレビは、実際にはNHK同様に公共性を有する放送として存在しており、その差異を広告の有無だけに求めるのには無理があるだろう。』

報道の冒頭では、

『判決主文は「上告棄却」だけ』と伝えられていますが、これが最高裁判所の実体のようです。

「事なかれ主義」という言葉がありますが、思わずこの言葉が脳裏に浮かびました。

今回の判決からは、「視聴してもいない」人達からも強制的に受信料を徴収するということに対して、憲法に照らした判断が適切に為されたかという点においては、全くのなおざりといった印象しか得られませんでした。

思わず、

このような判決を下して平然としている裁判官を辞めさせる手段は、国民にあるのだろうかという疑問が湧いてきました。

最高裁裁判官の国民審査しか思い至りませんが、この制度だけで司法のトップの民主性は担保されているのでしょうか。

現行制度が

時代に合わなくなっている場合、憲法に照らして廃止することも大切な行為ですが、果たして今の司法制度はこの役割を担える制度といえるのでしょうか。

やはり最高裁の裁判官については、現行の国民審査というものではなく、国民によって直接選べるようにすべきなのではないでしょうか。