所得税の控除はフェアではない

高齢者しか使えない公的年金等控除が、給与所得控除よりも手厚くなっているとのことです。

『所得税の控除はなぜこうもフェアでないのか』

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以前から問題視されているのは、高齢者しか使えない公的年金等控除が、給与所得控除よりも手厚くなっている点だ。この問題点はすでに、2013年8月に取りまとめられた「社会保障制度改革国民会議報告書」(および同報告書概要)でも指摘されており、世代間格差を助長する一因となっている。公的年金等控除の額と、給与所得控除の額を比較すると、次のようになる。

給与収入だけ受け取る者は、収入が162万円までは、最低限である”65万円”の給与所得控除が受けられる。収入が162万円なら、65万円が差し引かれて97万円の給与所得となって、その後、人的控除や実費控除が差し引かれる。

一方、65歳以上の年金収入だけ受け取る者は、収入が330万円までは、最低限である”120万円”の公的年金等控除が受けられる。この控除金額は、給与所得控除よりも多い。つまり、同じ課税前収入が162万円の人でも、年金収入だけなら、控除後の公的年金等の所得は42万円となる。給与収入だけ受け取る者と比べると、ほかの控除が同じなら、年金収入だけ受け取る者の課税所得は、55万円(=97-42)も少なくて済み、それだけ所得税負担は軽くなるというわけだ。

【東洋経済ONLINE 配信】

所得控除の

不公平さについての指摘がみられますが、確かに数字の上では年金収入に対する控除額の方が多いようです。

しかしこれらの値は実際の生活を考慮したものであり、それなりの理由があると思います。

ちなみに

平成26年度における厚生年金の平均支給月額は約14万8千円(年間約178万円)で、また国民年金の平均支給月額は約5万4千円(年間約65万円)といわれています。

一方、平成27年分民間給与実態統計調査結果によりますと、年間の平均給与は420万円だそうです。

つまり

162万円という年収を考えた場合、年金収入の人は平均収入に近いので、多くの人が対象となるのに比べ、給与収入では平均収入からかなり下になるので、少ない人が対象となると思われます。

それに給与所得者の場合は比較的若い人が少ない給与となることが多く、やがては増えるという前提もあるものと思われます。

年金生活者は

高齢者が多く、これらの人は足腰を初め、身体的障害を抱える人も多く、移動手段(主にタクシー)への支払いや、病院への支払いが大幅に増加します。

これらを勘案すると、ある意味妥当な気もしますが、近年では非正規雇用化が進み、給与収入の低下が顕著になっており、また長期化する傾向もみられるため、低所得者への控除は年金収入並みにすべきかも知れません。

結局、

給与所得者にしても年金取得者にしても、低所得者の収入は全て支出されることが多く、その意味では税収にするよりは、所得を増やすことで消費につなげる方が、経済活性化の観点からも好ましいものと思われます。

国の決定はとかく時間がかかるので、もっと迅速に時代に適応したものへと変わっていく必要があると思います。

税制改正の動向につきましては、今後も注視していきたいと思います。